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目次

1 【自己破産】費用の安いおすすめ事務所

2 自己破産の手続き費用はいくら?

  1. 自己破産の裁判所費用
  2. 自己破産の弁護士費用

3 自己破産の手続きを知りたい!

  1. 自己破産の手続きと流れ
  2. 自己破産の手続きにかかる期間は?

4 自己破産のデメリットについて

  1. ブラックリストに掲載される
  2. 自己破産の住宅ローンへの影響
  3. 自己破産、その後のクレジットカードへの影響
  4. 自己破産すると車や自宅は差し押さえの対象に
  5. 自己破産で官報や破産者名簿に名前が掲載される
  6. 特定の資格や職業が半年間制限される
  7. 自己破産で連帯保証人に影響が出る
  8. 自己破産したら海外旅行や引っ越しはどうなるの?

5 自己破産のメリットについて

  1. 自己破産で税金以外は全額免責
  2. 自己破産後の生活用品は保有可能
  3. デビットカードは引き続き利用可能
  4. 自己破産の職業制限は公務員などは対象外
  5. 就職には影響なし
  6. 自己破産しても携帯の分割契約は問題なし
  7. 自己破産時の生命保険解約有無は種類によって変化

6 事務所をおすすめする理由

  1. 自己破産を家族や会社や結婚相手に秘密に
  2. 自己破産を専門家に依頼する5つのメリット
  3. 自己破産の弁護士相談と司法書士相談の比較

7 自己破産の意味とは

8 自己破産の申請前に知っておくべきこと

  1. 自己破産できない場合:ギャンブルや浪費
  2. FXは自己破産ではなく、個人再生を
  3. 自己破産するには裁判所に何を提出?
  4. 同時廃止の手続きについて
  5. 破産管財人の役割について
  6. 反省文の書き方について
  7. 自己破産の2回目は審査が厳しくなる
  8. 経営者は個人と法人の両方の破産をすると優遇措置あり
  9. 破産後に過払い金請求を行う場合は注意

9 自己破産の知識

  1. 自己破産後も賃貸アパートは問題なし
  2. 選挙権は失わない
  3. 自己破産してもお金は借りることができる
  4. 自己破産前に離婚すべきか?
  5. 遺産相続と破産のタイミングについて
  6. 養育費の義務は残る
  7. 自己破産と奨学金の関係
  8. 退職金の扱いは他の財産と同じ
  9. 自己破産をすると生活保護や年金はどうなるの?
  10. 損害賠償は軽過失・重過失で違いあり
  11. 仕事への影響は
  12. 法テラスは無料で弁護士相談ができる

【自己破産】費用の安いおすすめ事務所

 

自己破産、費用の安い事務所

 

「事務所選びの基準を知りたい!」

 

一生に1度あるかどうかの大きな決断だからこそ、事務所は慎重に選びたいですよね。

事務所選びのポイントは4つです。

  1. 費用が安いか
  2. 分割払い・後払いがあるか
  3. 評判の良い事務所か
  4. 遠方でも相談できるか

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    債務Lady

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    4.女性スタッフが対応なので話しやすい
    5.借金の取立が即日ストップ

    代表司法書士: 金井一美(認定司法書士)
    所属司法書士会: 大阪司法書士会(会員番号3137号)
    簡易裁判所訴訟代理認定番号:
       法務大臣認定第612044号
    所在地: 大阪府大阪市東淀川区東中島1-20-12-518

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    費用:
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    ※少額管財事件の場合は別途20万円必要

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    全国対応相談料無料分割払い対応20代対応に特化

    費用:
    45万円

    ※債務先が4社の場合

    1.費用は相場よりも少し安い
    2.最大1年間の分割払い対応
    3.24時間365日の無料相談対応
    4.20代の借金問題に積極的に対応
    5.多重債務の相談に強み

    多重債務問題に強い総合法律事務所

    45万円の費用は、相場の50万円とほぼ同じくらいです。
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    多重債務の相談にも強みがあります。
    年齢層が若い人が、相談を兼ねてサービス面を利用したい場合にはおすすめです。

  1. 弁護士法人東京ロータス法律事務所

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    代表弁護士: 岡田優仕
    所属司法書士会: 東京弁護士会(会員番号11528)
    所在地: 東京都台東区東上野1丁目13番2号
    成田第二ビル2階

    無料の出張相談が魅力
    費用は相場より5万円安いです。
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  1. 弁護士法人サルート法律事務所

    費用 3.0
    サービス 4.0
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    全国対応相談料無料分割払い対応匿名相談OK

    費用:
    50万円~

    1.何度相談しても追加料金なし
    2.説明が非常に丁寧
    3.守秘義務の徹底を約束
    4.土曜日も予約で対応が可能
    5.経験豊富な弁護士が在籍
    代表弁護士:水野 正晴
    所属弁護士会:東京弁護士会 第15165号
    所在地:東京都新宿区新宿1-9-2 ナリコマHD新宿ビル 6階

    何度相談しても無料は大きな強み
    費用は50万円で、相場と同じくらいです。
    ですが、複数回の相談をしても追加料金は発生しません。守秘義務の徹底を約束しているのもポイントで、書類のやり取りなどにも工夫があります。
    無記名での書類の郵送も可能となっています。経験豊富な弁護士が在籍しているのが魅力で、高い評価を得ています。

おすすめの事務所ランキング、いかがでしたか?
借金問題を解決する鍵は、勇気を出して相談に行くことです。
1日でも早い借金を完済して自由な生活を手に入れましょう。

自己破産の手続き費用はいくら?

「自己破産の手続き費用って何があるの?」
自己破産の手続き費用は、裁判所費用と弁護士費用の2種類からなります。
財産の有り/無しによって、それぞれの費用は変化します。

 

 

「費用を払えるか不安。相談する前に自分でざっくり知りたい」

 

多くの方が生活すらぎりぎりの状態です。
もちろん、自己破産の費用を支払う余裕はありません。

安心してください。
一部の弁護士事務所は、費用の分割払い、後払いに対応しています。

 

それでは、さっそく費用を見てみましょう。

自己破産の裁判所費用

費用(円)
収入印紙代 1,500円
予納郵券代 3,000円
~15,000円
予納金
※同時廃止
の場合
1万円
~3万円
予納金
※少額管財事件
の場合
20万円以上
予納金
※管財事件
の場合
50万円以上

 

予納金は、手続きによって金額に大きな差があります。
同時廃止(財産なし)の場合は1~3万円と、とても安いですね。

気になるのは少額管財事件と管財事件です。
財産がある場合の手続きを管財事件といいます。
財産があって、かつ弁護士に依頼する手続きを少額管財事件といいます。

管財事件はなんと50万円もの費用がかかります。
ですが、この管財事件を弁護士に依頼すると少額管財事件として扱われます。

つまり、弁護士に依頼するだけで30万円も費用が安くなります。
金額が安くなるので、『少額』管財事件と呼ぶんですね。

自己破産の弁護士費用

同時廃止か管財事件かによって弁護士費用が異なります。

費用(万円)
同時廃止 25
少額管財 20
管財事件 35

弁護士費用についても、裁判所費用と同じように財産の有り/無しによって費用が変わります。
弁護士に依頼する少額管財事件は、財産がない場合の同時廃止よりも安くなるんです。
驚きの結果ですね。

自己破産の手続きを知りたい!

 

自己破産の手続き費用

 

自己破産の手続きと流れ

「人によって手続きって違うの?」

はい、人によって手続きは異なります。
財産があると手続きは大変に、財産がないと手続きは簡単になります。

その人の収入や勤め先は関係ありません。
個人の破産であっても、中小企業の経営者の破産であっても手続きは同じです。

 

「自己破産の手続きってなんだか難しそう」

手続きは確かに簡単ではありません。
ですが、実際に申請する際は専門家がしっかりと案内してくれるので心配無用です。

ポイントは
財産がある場合は、財産がない場合より手続きは難しくなる
ということです。

以下に大まかな流れを記載しているのでご覧ください。

「あぁ、手続きってこういう感じなんだなぁ」

とイメージをつかんでくれれば十分です。
免責が決定した時点で支払いの義務は消滅します。

同時廃止(財産なし)の場合

  1. 地方裁判所に破産申立の提出
  2. 弁護士が裁判官と面接
  3. 同時廃止の決定
  4. 免責について裁判官と面接
  5. 免責審議の1週間後に免責許可の決定
  6. 免責許可の1ヶ月後に法的な確定

少額管財事件(財産あり)の場合

  1. 地方裁判所に破産申立の提出
  2. 弁護士が裁判官と面接
  3. 破産管財人の決定
  4. 管財人事務所にて面接
  5. 4~6ヶ月後に裁判所にて債権者集会
  6. 破産管財人が免責への見解を説明
  7. 債権者集会の1週間後に免責許可の決定
  8. 免責許可の1ヶ月後に法的な確定

管財事件(財産あり)の場合

  1. 地方裁判所に破産申立の提出
  2. 弁護士が裁判官と面接
  3. 破産管財人の決定
  4. 管財人事務所にて面接
  5. 4~6ヶ月後に裁判所にて債権者集会
  6. 破産管財人が免責への見解を説明
  7. 債権の確定
  8. 財産を債権者に配当
  9. 弁護士同伴で裁判官と面接
  10. 免責許可の決定
  11. 免責許可の1ヶ月後に法的な確定

自己破産の手続きにかかる期間は?

 

「自己破産するとやっぱり時間かかるの?」

「少しでも早く借金の悩みから解放されたい」

 

自己破産の手続き期間は最短だとわずか3ヶ月で完了します。
借金の取り立ては弁護士に依頼すると、すぐにストップさせることができます。

財産の有無によって、自己破産の手続きにかかる期間は異なります。
一般的に財産がない場合は短く、財産がある場合は長くなります。

財産がない場合は完了までに1年以上かかることもあります。
財産の調査や処分をする必要があるので、時間がかかるんですね。

自己破産のデメリットについて

自己破産のデメリット

ブラックリストに掲載される

自己破産後は信用情報機関に事故情報として登録されます。
一般的にブラックリストと言われているものです。
信用機関は3つあり、それぞれ掲載期間が異なります。

掲載期間(年間)
CIC 5
JICC 5
全銀協 10

※それぞれの略称について
CIC⇒株式会社シー・アイ・シー
JICC⇒株式会社日本信用情報機構
全銀協⇒全国銀行個人信用情報センター

自己破産の住宅ローンへの影響

住宅ローンが自己破産するとどうなるか、気になる人は多いと思います。
事故情報の掲載は次のようなことに影響があります。

  • 住宅ローンの申し込み
  • クレジットカード作成
  • カードローンの申し込み

多くの人は自宅を購入する際、銀行系住宅ローンを利用します。
この住宅ローンに深く関係するのが全銀協です。
全銀協への事故情報掲載期間は10年です。
その間は審査は難しいでしょう。

ただし、実は銀行系以外で購入する方法があります。
それらを利用すれば5年後であれば融資が通る可能性があります。

5年というのはCICとJICCの掲載が解除される期間です。
3つ全てに事故情報が掲載されている間はどんな金融機関でも難しいです。

フラット35

所得などの属性が良いことが条件です。
購入対象の住宅のチェック基準も厳しくなります。
属性が良い方は5年間は頭金の準備期間に充ててください。

消費者金融から自己破産後も借りる

ノンバンクからの借りた場合は、住宅ローンの金利が高くなりやすいです。
消費者金融や信販会社、またクレジット会社などがノンバンクにあたります。

ノンバンクはいくつかの点で銀行とは異なります。
銀行はよく知られているようにお金を預け入れる業務を行っています。
ノンバンクは銀行からお金を調達した上で、与信業務を行います。

銀行は免許制であるのに対し、ノンバンクに免許は必要ありません。
貸金業規制法に基づいた登録制により運営されています。

自己破産、その後のクレジットカードへの影響

クレジットカードは3つの信用機関全てが関係しています。

ただし、最近では審査時にCICとJICCしか確認しないところも多くなっています。
全銀協の掲載が10年に対し、CICとJICCの掲載は5年間です。
つまり、その場合は5年待てばカード作成が可能になります。

自己破産すると車や自宅は差し押さえの対象に

自己破産すると、20万円以上の価値がある財産は差し押さえられます。
売却された後は、債権者に資金が分配されます。
それぞれがどうなるのか、詳しく見てみます。

自宅について

住宅ローンの支払い完了の有無にかかわらず、自宅は財産として差し押さえられます。
自宅は売却され、処分後の財産は債権者に分配されます。
破産申請中であれば、競売にかけられます。
可能であれば、自己破産の申請を行う前に任意売却を行いましょう。

任意売却を行い、先に財産を処分しておくと、自己破産の際に管財事件ではなく、同時廃止として扱われます。
同時廃止では破産にかかる「予納金」が数万円で済みます。
ちなみに、破産前の自宅の任意売却は「破産不許可事由」にあたらないので安心してください。

自動車に関して

職場への通勤で自動車を使っている人は気になる問題だと思います。
差し押さえの対象になるかどうかは車の価値によって異なります。
中古車店などで査定をすることで現在の車の価値が分かります。

自動車のローンがある

自己破産時にまだ車のローンを支払い中であれば、所有者はローン会社となります。
その場合はローン会社に車は取られてしまいます。

自動車のローンがない&市場価値が20万円未満

そのまま使い続けることができます。
査定の書面結果を弁護士や司法書士に提出すればOKです。

自動車のローンがない&市場価値が20万円以上

差し押さえの対象となってしまいます。
注意点として、処分を逃れるための名義変更などはやめましょう。
財産の隠蔽が発覚すると、裁判所の免責許可が下りなくなります。

自己破産で官報や破産者名簿に名前が掲載される

官報について

国の機関紙である官報に個人情報が掲載されます。
記載される内容は破産者の氏名や住所、破産した内容や日時などです。
官報は祝日を除き、毎日発行されます。

破産の場合は「破産手続き開始決定時」と「免責許可決定時」の2回掲載されます。
つまり、官報に載るのは2日間だけです。

破産者名簿について

本籍地のある市区町村の破産者名簿には名前が記載されます。
ただし、一般の方の破産者名簿の閲覧は許可されていません。

その他の掲載について

戸籍や住民票にも掲載されることはありません。
パスポートや運転免許証などの証明書に関しても同様です。

書類以外の情報によって周りにバレるか?

以下の場合は資産が差し押さえられるので周りに知られる可能性があります。

  • 自分名義の家を持っている場合
  • 家族が連帯保証人になっている場合
  • 高価な家具を持っている場合
  • 自動車ローン支払い中の車を持っている場合
  • 自動車ローンはないが、20万円以上の価値の車を持っている場合
  • 100万円以上の現金を持っている場合
  • 20万円以上の預金を持っている場合

自己破産を検討しているのであれば、所有している財産は少ないはずです。
上記のうち、可能性が高いのが家または車を保有している場合です。
もしも自宅や車を持っている事実を周りが知っているなら、正直に話しておいた方が良いかもしれません。

家族を借金の保証人にしている場合は借金の支払い義務が保証人の元に流れてしまいます。
処分可能な財産である家や車を所持していると差し押さえを受けてしまいます。

それらを上手く切り抜けたとしても、信用情報機関KSCに10年間自己破産した情報の記録が残ります。
その間は銀行からの借入、住宅ローン、教育ローン等の審査に通過しません。
もし審査を行ってしまうと、ばれてしまう可能性があります。

また、資産がない場合でも同居の家族が働いていと内緒にすることが難しいです。
というのも自己破産を行う時、同居の家族の給与明細も地方裁判所に提出しなければいけません。

最近では共働き家庭も増えていますので、奥さんが働いている人も珍しくないと思われます。
奥さんに給与明細渡してよと言っても、なんか怪しいなと思われてしまいます。

特定の資格や職業が半年間制限される

制限を受ける主要な職種は16個

以下の16個の職種は破産の手続きが完了するまでの間、制限がかかります。
弁護士、司法書士、公認会計士、弁理士、税理士、公証人、
建設業者、宅地建物取引業者、証券会社外交員、生命保険募集員、
損害保険代理店、警備員、質屋、古物商、後見人、風俗営業者

医療関連や公務員は制限なし

医療関連としての医師、看護師、薬剤師、地方公務員・国家公務員も職業の制限は受けません。

幸いなことに2006年に新会社法が施行され、再任までの規制がゆるくなりました。
以前は免責確定までは再任ができませんでした。
現在は手続き中であっても可能になっています。

企業に勤める社員は解雇されない

自分の勤める会社が自己破産した場合、社員に影響があるのでしょうか。
法律上、自己破産をしても解雇理由にすることはできません。
なぜなら個人の自己破産が会社に対して直接損失を与えることはないからです。

通常従業員と会社とは賃金の後払い契約が結ばれています。
よほど短期のアルバイトや、スポットでのお手伝いでないかぎり、正社員に日払いでお給与を支払うという会社はないと思います。

労働法の定めによって、基本的には一か月ごとの支払いにとなります。
この点においては、従業員は会社に対して労働の対価としての対価に関する債権を有しているといえます。
会社側からみた場合、債務になりますので、この債務を抱えたまま自己破産の手続きに入った場合、従業員は支払いを受けることができるかという問題があります。
自己破産は債務の免責手続きですから、財産がない場合にはその支払いを受けることができないのです。

もっとも、未払い賃金の請求権は破産法において、ほかの債権よりも優先的に支払いを受ける権利が定められています。
会社に処分可能な財産があれば支払いを受けることができるでしょう。
会社が支払いの原資となる財産を有していない場合は、次の制度を利用するとよいでしょう。
労働基準監督署が立て替えて従業員に支払いをする「未払い賃金立て替え制度」というものです。

社長、代表取締役や取締役員は退任する必要あり

社長、代表取締役や取締役員は注意が必要です。
会社と取締役について定めている民法において、自己破産は委任契約の終了理由とされています。
そのため、取締役は退任する必要があります。

会社は法人と呼ばれます。
これは私たちのことを指す自然人に反対する概念です。
このことからもわかるように一つの独立した人格をもっています。
したがって、経営者たる個人の人格と会社の人格はそれぞれ別個のものです。

会社が自己破産したからと言って、原則的には経営者には影響がありません。
なぜならば、経営者は会社(株主)に対しては損害賠償に関する責任を負うのみだからです。

しかし、実務上はそうもいかないのです。
特に中小企業において、会社が金融資金から資金調達するとき、貸出しの条件として経営者の連帯保証が求められます。
連帯保証人になった場合、債務者と同様の取り扱いがなされます。

すなわち、会社の借金に関して同等の返済義務を負うことになるのです。
この場合、会社が自己破産すると返済につき免責をうけますから、債権者は連帯保証人に請求します。
この請求につき、一時に支払いができない場合、会社と一緒に自分も自己破産を行うことになるのです。
そもそも経営者からの資金融通ができないから自己破産に陥ることになるので、多くの場合、会社の自己破産はそのまま経営者の自己破産を意味することになります。
もっとも、経営者の債務の整理の方法については、自己破産のほかに個人再生や任意整理といった方法もあります。

自己破産後の復権について

自己破産を行うと、その手続き期間中は『破産者』とされます。

一般人と破産者は何が違うのかというと、その期間中に就けなくなる職業や役職があります。
勘違いしやすいですが、免責の決定まで就けないという意味で、一生就けなくなる意味ではありません。

具体的には、破産宣告を受けて免責決定迄の期間、株式会社の取締役や監査役に就けなくなります。
現在就いているなら退任しなければいけない場合もあります。

職業では弁護士、公認会計士、宅地建物取引主任者、損害保険代理店、生命保険募集員、証券会社の外交員、警備員等に就くことが制限されます。
資格制限がある職業は他にも沢山あります。
警備会社や不動産会社、金融機関に勤めている人は該当しないか特に注意してください。

役職や職業に関する制限は免責決定がされれば自動的に復権します
(免責決定が退けられた時はレアケースになる為省きます。)。
制限される期間は破産宣告を受け、破産者となり官報に記載されます。
免責の申し立てから審理を経て、免責の決定がなされ再び官報に載った後2週間となります。
トータルで3ヶ月から6ヶ月間制限を受けると覚えておくといいでしょう。

自己破産で連帯保証人に影響が出る

自己破産手続きを行った場合、連帯保証人にはどのような影響が及ぶのでしょうか。
まず自己破産により債務の免責が決定されても、連帯保証人の支払い義務は消滅しません。
従って、債権者から請求が行くことになります。

また、債権者へ返済条件が引き継がれるわけありません。
全額を一括返済することが基本になります。

自己破産した人が自動車ローン等、分割で支払いを行っていたような場合でも、連多保証人が代わりに返済する場合は一括での返済が基本なのです。
このため、連帯保証人まで一緒に自己破産するようなケースも多くあります。

もっとも、債務者にとっても連帯保証人にまで債務の免責をされると元も子もありません。
そのため、話し合いにより分割返済となることもあるようです。
さらにこの金額には遅延損害金や訴訟費用も含まれます。
支払の遅延を起こし、滞納を繰り返し自己破産に至るようなケースにおいては、その金額がかなり大きくなってしまうことも珍しくはありません。

通常連帯保証人が債務者の代わりに債務を返済したような場合には、求償といって代位弁済した金額につき返済を求めることができます。
自己破産により債務者が免責された場合は、保証人は債務者に求償することができない点にも注意が必要です。

また、最近よく聞く奨学金については注意が必要です。
自己破産をしても奨学金の返済義務はなくなりません。
こちらも連帯保証人に支払いの責任が移ってしまいます。

自己破産したら海外旅行や引っ越しはどうなるの?

該当の制約を受けるのは自己破産時に財産がある場合のみです。
対象期間は破産が完了するまでとなります。

破産申請時に所有財産がある場合は、裁判所が破産管財人を選出します。
これを管財事件といいます。
管財事件の場合は以下の行動に制約がかかります。

  • 海外旅行には裁判所の許可が必要になる
  • 引越しには裁判所の許可が必要になる
  • 郵便物は破産管財人に配達される

海外旅行について

パスポートに自己破産した記録が掲載されることはありません。
もちろん、出入国の際もこれまでに自己破産したことがあるかどうかチェックされることもありません。

基本的には自由ですが、破産申請中のみは裁判所の許可が必要になります。
これは海外旅行だけではなく、長期間国内旅行をするときも同じです。
とはいっても承認を得れば旅行も自由です。

賃貸への居住について

家賃を滞納していないのであれば住み続けることができます。
ただし、滞納している場合は賃貸借契約を解除される可能性があります。

引っ越しについて

同時廃止(財産なし)の場合はいつでも自由に引っ越しができます。
管財事件(財産あり)の場合は裁判所の許可が必要になります。

水道・電気・ガスについて

これまで通り使えます。

自己破産のメリットについて

自己破産のメリット

自己破産で税金以外は全額免責

自己破産の最大の利点は税金を除くローン全額が帳消しになることです。
もう債権者からの取り立てに心配する必要はなくなります。
制約の意味合いを持った税金や罰金などは免責の対象となります。

免責対象外となる税金について

  • 国税
  • 地方税
  • 年金
  • 健康保険料

免責対象外となる制裁について

  • 罰金
  • 追徴金
  • 刑事訴訟費用
  • 損害賠償金

自己破産後の生活用品は保有可能

テレビのイメージで「無一文になる」と勘違いされている方が多くいます。
基本的に、自分名義の財産は処分された上で債権者に分配されます。
ただし、全ての財産が差し押さえられる訳ではないんです。

以下の3点は失わずに持ち続けることができます。

  • 99万円以下の現金
  • 20万円以下の預金
  • 家電などの生活必需品

これらは破産後も生活として支障のないよう、配慮された制度です。

デビットカードは引き続き利用可能

破産をするとクレジットカードの利用、新規作成は難しくなります。
理由はクレジットカードは前借の性質を持つからです。
破産者は貯蓄に問題があると見なされ、利用NGとされてしまいます。

それに対し、デビットカードは利用し続けることが可能です。
デビットカードは運営が銀行で、即時引き落としとなります。
口座に使用金額以上の残高がある限り利用位可能です。

現金よりもカードを使いたい人は是非検討してみてください。

デビットカードの種類は?

代表的なカードは以下のようなものがあります。

  • 楽天銀行 デビットカード
  • りそな デビットカード
  • SURUGA VISAデビットカード

自己破産の職業制限は公務員などは対象外

自己破産後にできない職業は一部で、公務員などは制限がありません。
また、自己破産で就けない職業に関しても、制限期間は免責許可が確定するまでの数か月から1年ほどです。

制約対象外となる代表的な職業は以下です。

  • 医師、看護師、薬剤師、介護福祉士などの医療職
  • 地方公務員等、特別な職を除く国家公務員、教員など
  • 建築士
  • 企業で働く一般的なサラリーマン

就職には影響なし

自己破産をしたら就職に影響するか、答えは就職には影響するケースというのは極めて稀なケースと言えます。
自己破産をしたことを面接先や勤務先が把握する方法は、信用情報機関もしくは官報情報だけになります。
信用情報機関への照会は本人の同意なく、かつ必要なく勝手に行う事は出来ないルールがあります。
就職面接を受けた会社が官報本文かもしくはそれに付随するデータをチェックしていれば判明しますが、チェックを行っている企業は金融機関などの相当特殊な企業、その中でも極一部と考えられます。
ちなみに、官報情報は住所と名前は記載されますが、生年月日は記載されませんので、引っ越しさえすれば同姓同名の人か判別不可能になります。

面接でいう必要もありませんし、履歴書にも書く必要はありませんから、就職に影響する心配はいらないでしょう。

自己破産しても携帯の分割契約は問題なし

携帯電話は本体代金を分割払い・割賦販売のケースが多いと思います。
分割払いの状況によって使用可否が異なります。

分割の残債がない場合

通話料金を滞納してなければ、引き続き使用することができます。

分割の残債がある場合

分割払いしている最中であれば、債務として届ける必要があります。
届け出を通信業者が受け取ると携帯電話は使用できなくなります。

ただし、携帯電話の残債を債務として届けるかどうかは専門家の判断によります。
是非、事情をしっかりと理解してくれる弁護士や司法書士に相談しましょう。

事務所をおすすめする理由

「個人で作業する方が安く済むのでは?」
「事務所に依頼するとどんなメリットがあるの?」
「弁護士と司法書士ってどちらが良いの?」
などいろいろ迷われている方もいるでしょう。

自分1人で手続きする場合は書類作成だけでなく、裁判所での面談、債権者への連絡などとても大変です。
会社を休まなければいけない場合も何度も発生するでしょう。
また、財産をお持ちの方は個人作業の場合と、弁護士依頼の場合が実は同額になります。
詳しく見てみましょう。

自己破産時の生命保険解約有無は種類によって変化

自己破産の手続きの中では、おもな財産は強制的に処分され、債務の返済へと充当されてしまいます。
具体的には、20万円以上の財産が対象になります。
家や自動車等は強制換価の対象になりますが、生命保険の契約はどうなるのでしょうか。

生命保険にも2つの種類があります。

1つは、純粋な保険機能のための保険契約です。
定期保険がこれに該当します。
もし万が一契約者の身に何かあった場合に、お金や現物が給付されます。
保険期間を満了すると払い込んだ保険料は戻ってきません。
このような保険契約には換金価値がありませんので、強制的に解約されることはありません。

2つめは、終身保険のように、保険の機能と貯蓄の機能を併せ持った保険契約です。
このようなタイプの保険契約を解約した場合、解約時期に合わせて解約返戻金が給付されます。
この金額が20万円を超えるような場合には、強制的に解約されてしまいます。

生命保険には、再加入が難しいものや、解約のタイミングによっては返戻金が大幅に減額されてしまうものがあります。
受取人の利益を守るため解約を免れるためには次の方法があります。
保契約者貸付を利用し、解約返戻金を20万円以下に圧縮することです。
また、近年新たに導入された介入制度を利用し、受取人等が解約返戻金相当額を負担すれば強制解約になりませんので是非ご検討ください。

自己破産を家族や会社や結婚相手に秘密に

周りに秘密にするにあたり、気になるのは次の点でしょう。

  • 破産通知
  • 官報
  • 郵便物

会社との書類のやりとりは?

会社について心配なのは、なにかしらの通知が来るかどうかだと思います。
自己破産をしても、裁判所から会社に破産通知が会社に届くことはありません。

もし退職することが決まっている場合は退職金額見込み証明書を発行してもらう必要があります。
地方裁判所への提出物として、退職金がいくら位出るかの証明です。
会社の経理部に発行してもらうのですが、該当のケースではもともと在職期間はそう長くないはずです。

官報から自己破産がバレる?

次に可能性があるのが官報です。
家族や友人、会社や結婚相手にバレる可能性があるのは官報だけといえます。
ただし、官報の掲載は2日間ととても短期間です。
加えて、官報を読む人自体が少なく、一般の人はまず読みません。
周りに伝わる可能性は低いでしょう。

自宅への郵便物

自宅への郵便物は難関です。
仮に個人で自己破産を考えている場合は、郵送を避けるのは難しいです。
裁判所からの郵送物が自宅に届くと、当然ながら家族は不思議に思う危険があります。

弁護士や司法書士に依頼すると、郵送物の送り先を事務所宛てに変えてることができます。
これで郵便物への問題も解決できます。

自己破産を専門家に依頼する5つのメリット

破産申請をするにあたり、個人で作業するか、専門家に依頼するか迷っている人も多いと思います。
ですが、以下の5つの理由から事務所に依頼することをおすすめします。

書類の準備が楽にできる

自己破産をするためにはなんと17種類の書類を準備しなければならない可能性があります。

どの書類を提出すべきかは自己破産する人の状況によって異なります。
専門家であればそれらの提示、また記入のお手伝いをしてくれます。

取り立てを早い段階でストップできる

借金による取り立てに不安を感じている人は多いと思います。
専門家への依頼した場合は、個人の手続きの場合よりも早いタイミングで取り立てを停止できます。

個人で取り立てを停止させる場合
  1. 裁判所へ自己破産の申請を行う
  2. 裁判所が申請を受理する
  3. 裁判所が受理通知書を発行する
  4. 申請者本人が受理通知書を債権者へ送付する
  5. 債権者の元へ受任通知が届く
  6. 法律上、取り立てをすることができなくなる
弁護士や司法書士が取り立てを停止させる場合

専門家に依頼した場合は、次の場合に法律上、取り立てが禁止となります。

  1. 専門家へ自己破産の依頼
  2. 専門家が債権者に受任通知(依頼を受けたという証明書)を債権者へ発送する
  3. 債権者の元へ受任通知が届く
  4. 法律上、取り立てをすることができなくなる

管財事件の場合に費用が30万円安くなる

20万円以上の財産がある場合は「管財事件」として扱われます。
管財事件を個人で作業すると最低50万円以上かかります。

弁護士が代理人として対応すると「少額管財事件」として
費用は最低20万円以上に抑えられます。

つまり財産がある方は個人で作業する場合と、30万円の費用で弁護士に依頼する場合が総合的には金額となります。
弁護士に頼む場合は、書類作成に加えて、裁判所での対応まで代理で行なってくれます。

管財事件の流れ

管財事件の流れは以下になります。

  1. 破産管財人の決定
    ⇒破産裁判所によって選任されます。
  2. 財産の調査・管理
    ⇒破産管財人が財産の調査や管理を行います。
  3. 破産財団の確定

「破産財団」とは、処分される財産のことです。
破産財団は管財人によって処分されたのち、債権者に配当されます。

債権者との交渉・裁判官との面接の協力をしてくれる

自己破産は書類の準備だけではなく、債権者との関わりも必要となります。
たとえば、残っている債務についての書面の要求を債権者にする必要があります。

加えて、破産申請や免責許可の際には裁判官との面接があります。
財産についての有無など、答えなければならない内容は多岐に渡ります。
かなりの気力と体力が必要となりますので、負担を肩代わりしてくれる存在は貴重です。

自己破産以外の選択肢を提示してくれる

債務整理は全部で4つの方法があります。
そのうちのどの手法が最適かは借金の状況、債務者の属性によって異なります。
たとえ破産を決意していたとしても、実はもっと有意義な対処法があるかもしれません。
専門家はあらゆる角度から解決の糸口を探ってくれます。

自己破産の弁護士相談と司法書士相談の比較

あなたが何を重視するかによって、適切な専門家が変わります。
費用を重視するなら司法書士(できれば認定司法書士)、作業を重視するなら弁護士に依頼しましょう。

弁護士と司法書士の依頼で着目するポイントは「費用」と「代理権」の2つです。

費用について

一般的には弁護士は費用が高め、司法書士は費用が安めです。

代理権について

弁護士は法律に関するあらゆる行為を代理で行なうことができます。
一方で司法書士は書類作成代行が主となります。
ただし、認定司法書士は一部の債務整理に関する業務ができます。

債務整理は書類の作成ももちろんですが、裁判所や出向いたり、債権者との連絡なども大変です。
弁護士または認定司法書士を選ぶことをおすすめします。

認定司法書士とは

2003年の法改正により、法務大臣の認定を受けた司法書士のことです。
認定司法書士は、書類作成だけでなく、債務整理の一部の業務を行えます。

自己破産の意味とは

「自己破産したらどうなる?」
「なんだかこわいイメージがある」

よく聞く言葉ではありますが、テレビのイメージばかりが先行してませんか?
多くの人が自己破産の詳細や意味を知らずに誤解しています。
ネット上では、株で失敗した人の自己破産のブログや体験談などがあふれています。
それらを読むのも良いですが、まずはしっかりと知識を身に付けましょう。

自己破産とは

自己破産は借金を帳消しにする手続きのことです。
裁判所に破産申請として破産申立書を提出します。
その後、一定期間をかけて借金の免責可否の判断が行われます。
最短で3ヶ月、平均だと半年ほどで裁判は完了します。

承認を受ければ、晴れて借金ゼロとなります。
一方で自宅や、一部の財産が処分対象になるというデメリットがあります。

自己破産は債務整理の手法の1つです。
債務整理には大きく分けて4つの方法があります。

  • 自己破産
  • 個人再生
  • 任意整理
  • 特定調停

個人再生とは?

個人再生(民事再生)は自宅を持ち続けたまま住宅ローン以外の借金の減額ができる手続きです。
減額の大きさは、住宅ローンを除いた借金の大きさによって異なります。
たとえば1,500万円の借金がある場合は最大で1,200万円の減額が可能です。

減額の大きさは自己破産の全額免責よりは小さいです。
ですが、自宅を残せるのは自己破産にはない利点です。

個人再生を受けるにはいくつかの条件をクリアする必要があります。

  • 住宅ローン以外の借金が5,000万円以下であること
  • 安定した収入があること

(減額後に3年~5年で完済する必要があるため)

任意整理とは?

債権者と交渉し、将来発生する利息の免責を行う手続きです。
もし過払い金があった場合は、払い過ぎた分の請求を同時に行うことが可能です。
自由度が高い債務整理ですが、減額の大きさは他の方法よりも小さいです。

過払い金について

2007年以前は消費者金融などが利息制限法の上限を大幅に超える利息をかけていました。
本来は規制されるべき利息以上の支払いを過払い金と言います。
当時お金を借りていた方は、この過払い金に該当する可能性があります。

特定調停とは?

簡易裁判所に仲裁に入ってもらい、債権者と借金の減額を求めて話し合いを行います。
任意整理と似てますが、異なる点は取り立てストップのタイミングと、本人負担の大きさです。

取り立てストップのタイミング

任意整理は弁護士依頼ですぐに取り立てがストップします。
特定調停では裁判所へ申立が行われるまでは続きます。

本人負担の大きさ

任意整理は基本的に専門家に依頼します。
そのため、本人が行う作業は限られます。

特定調停はほとんどを本人が行います。
その分費用は安く済みます。
ですが、各債権者との話し合いを含め、作業は大変で根気が必要です。
また素人が交渉するため、債権者が要求に応じてくれないことも少なくありません。

自己破産の申請前に知っておくべきこと

自己破産の手続きや方法

自己破産できない場合:ギャンブルや浪費

借金の帳消しにあたり、問題になるのは申請ではなく、申請後です。
自己破産の大きな流れは破産宣告と免責許可です。
免責になるためにはいくつかの条件をクリアする必要があります。
これらの条件をクリアして、初めて裁判所から免責が認められます。

借金の理由によっては裁判所から却下されることがあります。
それらの理由を「免責不許可事由」といいます。
不許可事由には次のケースがあります。

ギャンブルによる借金

パチンコや競馬などのギャンブルによる借金をした場合

過度な浪費による借金

高価な買い物や飲食、またキャバクラや風俗などの利用による浪費をした場合
キャバクラで豪遊を繰り返した場合や、ブランド品を買いあさった等も浪費に該当するでしょう。
このような事由による借金を免責してくれるほど甘くはないのです。

株式や為替取引による借金

FXや先物取引などの「投機」と呼ばれるギャンブル性の高い取引、また高額な株取引によって損失を出した場合

計画性のない借金

  • 返済できる見込みがないと分かった上での借金をした場合
  • 返すつもりがなくて借金をした場合

たとえば自己破産をする直前で新規の借り入れをすることはNG

裁判所への虚偽の申請

  • 財産があるのに裁判所へ虚偽の申請をした場合
  • 破産することを予定して名義を変えた場合
  • 財産調査のための帳簿や書類を隠蔽した場合

債権者への虚偽の申請

借金をする際に悪意を持って債権者をだました場合です。
たとえば、自分は不動産を持っているからもしもの時にはこれを処分して返済に回す等と言って、詐欺により相手を過大に信用させてお金を借りた場合です。

違法な業者からの借り入れ

合法的な金融機関ではなく、闇金などからお金を借りた場合

前回の自己破産から7年たっていない場合

破産法という法律に、免責許可のための要件が定められています。
その一つに、7年以内に免責許可の申し立てをしていないことが挙げられています。
あくまでも許可のための要件であり、自己破産ができない事由として直接的に定められているわけではありません。
従って、該当してしまったとしても裁判所の裁量により、免責の可能性はあるでしょう。

FXは自己破産ではなく、個人再生を

上記に記載の通り、FXの失敗によって借金が出た場合も自己破産としてはNGになります。
FXはレバレッジという手法を使うことで、本来自分が持つ資金よりも大きな額を賭けることができます。
そのため、取り返しがつかない損失を被る可能性もあります。

ただ、現在は当時のような大きなレバレッジを賭けられないように規制がかけられています。
2010年以前はレバレッジがなんと400倍もかけられるFX会社が多くありました。
現在は最大でも25倍までしか賭けられないようになっています。
とはいえ、他の投資と比べると危険性が高いことに代わりはありません。

もしもFXで借金ができた場合は自己破産の免責不許可事由に該当するため、別の方法で減額する必要があります。
そのときのおすすめの債務整理方法は個人再生です。
個人再生は自己破産と違い、借金の理由によってNGになることはありません。

個人再生は自己破産のように借金が帳消しになることはありませんが、借金額に応じて減額が行われます。
たとえば1,500万円の借金の場合は最大で1,200万円もの減額が可能です。

自己破産するには裁判所に何を提出?

自己破産を行うには収入、資産、負債の状況を詳細に裁判所に提出しなくてはいけません。
17種類もの書類が裁判所へ破産申請の必要書類として候補にあがります。
このうち、どれが必要かは申請者の状況によって異なります。

  • 住民票
  • 戸籍謄本
  • 源泉徴収票
  • 退職金証明書
  • 無資産証明書
  • 退職金証明書
  • 通帳の明細
  • 確定申告書
  • 破産申立書
  • 陳述証明書
  • 債権者名簿

提出必要な預金通帳について

自己破産では申立書に添付する書類として、所有する全ての預貯金口座の通帳のコピーが必要になります。
破産管財人である裁判所が貴方の全ての資産を把握する必要がある為です。
過去のお金の流れから資産隠しなどの怪しい動きが無いか調べられる事になります。

通帳は全てのページのコピーが必要です。
履歴がなく白紙でも1ページ残らずコピーしましょう。
自身で家賃光熱費を払っておらず配偶者・同居の親等が払っている場合は、支払い者の通帳コピーが必要になります。
自己破産の申立書に家賃光熱費を申告する欄がある為です。

通帳コピーは申立日の2週間以内の日から申立日1~2年前迄の期間のコピーが必要になります。
2度手間を防ぐ為になるべく申立日に近い日に記帳を行ってコピーをしましょう。
もし、通帳の更新で1~2年前の情報が消えているのであれば、古い通帳のコピーが必要です。
古い通帳を処分しているなら、銀行に取引明細を発行してもらってください。
通帳の無いインターネットの銀行口座も取引明細の提出で代替可能です。

同時廃止の手続きについて

自己破産で財産がない場合は、同時廃止事件として扱われます。
同時廃止の手続きは限定的です。
基本的に自己破産の申し立てをすると、破産管財人が選任されます。
破産管財人が自己破産した人に代わって財産を処分します。

そして、債権者集会を開いてその決定に従い各債権者に残余財産を配当します。
財産の調査や、手続きにはお金も時間もかかります。
破産管財人の報酬もあります。
試験者集会で分配の調整がつかず、手続きが長引き破産の手続きがなかなか完了しない場合もあります。
このように、自己破産の手続きには、それなりにお金がかかるものです。

ところが、処分・配当する財産がない場合、特に破産管財人を選任する必要はありません。
当然、債権者集会も開催されないので、自己破産の手続きの開始と同時に完了となります。
このように、手続き開始と同時に終了することから、同時廃止事件と呼ばれます。
同時廃止事件が金銭的に有利な理由は予納金の支払いがいらないからです。
通常、手数料、官報の広告費、引き継ぎ余納金等、50万円にものぼります。

破産管財人の役割について

自己破産において破産管財人が必要なケースとはどのような場合なのでしょうか。
20万円以上の財産を保有しているかどうかにより、その後の手続きが大きく異なります。

めぼしい財産がない場合、債権者に返済を行える見込みは全くありません。
破産手続き開始と同時に完了することができるので、同時廃止事件と呼ばれます。

これに対して、財産を保有している場合、この財産を処分してお金に換えて、債権者に返還しなければなりません。
また、複数の債権者がいる場合は誰にいくら返すのかも債権者集会を開いて決めなければなりません。

このような、換金・分配の手続きを代わりに行うために選任されるのが破産管財人になります。
破産管財人を選任する必要のある自己破産手続きを破産管財事件と呼びます。
そもそも所有する財産に対して、過大な債務があるため自己破産手続きに行うことになります。
そのため、すべての債権者に返済を行うことなどできません。

各々、自分への債務に対して優先的に返済をするよう求めます。
結果、債権者集会がなかなかまとまらず、手続きが長引くケースもあります。
財産の金額がそれほど多くなければ、少額管財事件として取り扱われます。
スムーズにいけば、債権者集会が一回で終了することもあります。

反省文の書き方について

自己破産の反省文の書き方はそんなに難しくはありません。
自己破産を行うとき、裁判所や弁護士から反省文を書いて提出しなさいと言われることがあります。
陳述書は必ず提出しますが、反省文は提出したりしなかったりケースバイケースです。
ですが、提出した方がより自己破産の免責が認められやすくなります。

簡単な書類ですので求められたら提出をした方がいいでしょう。
反省文の書き方は、借金をした事を深く反省、借金のきっかけから原因分析、最後にこの様な事を二度しないと書くのが一般的な書き方になります。
重要なのは文章の書き方より自身の行動を深く反省し、二度と借金をしない事への決意を記す事です。
相談している法律家がいるのであれば、指示を仰ぎながら書きましょう。

自己破産の2回目は審査が厳しくなる

自己破産1回目は簡単に認められるけど、2回目は認められにくいって話をよく聞きます。
これは何故なのでしょうか。
自己破産を行うには裁判所から免責決定を受けなければいけません。
免責の不許可事由の1つにギャンブル等浪費で借金をするというのがあります。
ただし1回目ならギャンブルが原因でも裁判所が大目に見てくれるケースが多いのです。

これを裁判所の「裁量免責」といいます。
じゃあ自己破産2回目はというと、回数を重ねると裁量免責で大目にみてくれなるケースが増加します。
裁量免責がなくなる事が2回目の自己破産を難しくするのです。

更に1回目の免責から7年間以内に再度自己破産を申請する事も不許可事由に該当します。
2回目の自己破産がギャンブル&7年以内だと大半の場合で免責不許可の判断がくだされることになります。

不許可事由はギャンブルだけでなく、財産を隠す、浪費、商品を買い入れ、不利な価格で転売なども該当します。
2度目の自己破産は色々な理由でかなり厳しくなると覚えておきましょう。

経営者は個人と法人の両方の破産をすると優遇措置あり

経営者の方は両方で自己破産することをおすすめします。
個人と法人は法律上、全く別の主体として扱われます。
仮に個人で自己破産をしたとしても、法人の借金はなくなりません。

債権者の立場としても、企業に対して貸付を行った場合は法人の自己破産を希望しています。
なぜなら、企業が自己破産すると債権者は税務上として損失計上できるからです。

裁判所としても両方の自己破産を推奨しています。
たとえば東京地方裁判所は少額管財費用の優遇措置をとっています。
通常は個人の申請だけで20万円ですが、個人と法人の両方の申請の場合は2つ合わせて20万円で済みませす。

破産後に過払い金請求を行う場合は注意

自己破産後に過払い金の請求を行うこと自体は可能です。
ただし、過払い金の発覚が破産前なのか、破産後なのかによって状況は異なります。

破産前に発覚

破産申し立てをする前に過払い金の回収を行う必要があります。
回収したお金は破産申込書作成のための費用や、生活費に充てることができます。

もし破産申し立て前に過払い請求を行わなかった場合は注意が必要です。
過払い金が30万円を超えている場合には、破産債権者に配当しなければなりません。
その際は破産申込書の作成費用には使えなくなります。

破産後に発覚

裁判所の過去の判例を見ると、該当事例でも返還請求は妥当との判決が出ています。
もし破産後に発覚した場合には専門家への相談をおすすめします。

自己破産の知識

自己破産後も賃貸アパートは問題なし

自己破産すると、新規で賃貸アパートの契約が出来るのでしょうか。
賃貸契約締結の際、親族等が連帯保証人になり、契約を結ぶ場合は特に問題になりません。
ただし、最近の賃貸物件には、家賃の滞納リスクを防ぐため、保証会社がついている場合があります。
大手管理会社の物件ほどこの傾向が顕著です。
この保証会社の審査が通るかどうかが問題になります。

保証会社にも種類があります。
ジャックス等の信販系の保証会社であれば、審査の通過は難しいでしょう。
審査の際にCICの信用情報を参照するからです。
一方、日本賃貸保証や全保連等、貸金業者として登録をしていない会社であればCICの与信情報は参照しないので、自己破産は問題になりません。

しかし、代位弁済状況データベース(家賃滞納履歴)等の理由により審査に落ちる可能性はあります。
現在、家賃保証会社を規制する法律はなく、監督官庁も存在しません。
大小様々な会社が存在し、審査の方法もそれぞれに異なります。
また、保証会社間での競争もあり、中小の会社が大手に対抗するためには、審査基準を下げざるを得ないという問題も存在します。

賃貸アパートを借りる際には、保証会社による家賃保証を受ける必要があるのか、また指定の会社はあるのか等を確認し、条件に合った物件を選ぶ必要があります。

選挙権は失わない

選挙参加は国民の権利です。
たとえ自己破産をしても選挙権がなくなることはありません。
戦前は破産すると選挙権がなくなってしまっていました。
その影響で勘違いされている方がいますが、現代では失いません。
候補者としての立候補も可能です。

自己破産してもお金は借りることができる

住宅ローンやマイカーローン等、お金を借りる際の審査では、信用情報機関への照会が行われます。
自己破産の情報があれば審査を通ることは難しいでしょう。

自己破産を申し立てると、利用した金融機関がCICやJICCなどの信用情報機関へ情報を登録します。
信用情報機関には情報を共有する仕組みがありますので、どこかで登録されるとほかでも記録が残ります。
一度登録されると、5年から7年は記録が残ります。
この期間を経過した後であれば、収入やその他の状況にもよりますが、お金を借りることが出来るのです。
ただし、この5年から7年というのは、あくまでも信用情報機関での記録の保持期間です。
実際に免責を受けた金融機関であれば、貸出禁止先として永久に記録される可能性が高いので、新たに借り入れを行うのは難しいでしょう。
借り入れを申し込む場合は、その他の金融機関を選びましょう。

自己破産した直後でも中小の消費者金融であれば、審査が通る可能性があります。
実際、破産直後にダイレクトメールが届くことがあります。
多重債務者よりも借金が全くなくなった人の方が返済能力が高いとして、官報の情報をもとに送るのです。
ただし、いわゆるヤミ金の可能性が高いので、むやみに手を出さない方がよいでしょう。
s当分の間は、ついてしまった借金癖を直すリハビリ期間として、手持ちのお金の範囲内で生活する方がよいかもしれません。

自己破産前に離婚すべきか?

自己破産をするには離婚しなくてはいけないのでしょうか。
答えはノーです。
自己破産をするからといって離婚をしなければいけないという事はありません。
また、配偶者が自己破産を理由に離婚したいと貴方に求めても、自己破産は直接の離婚事由としては認められません。
協議離婚は可能ですが、貴方が同意しなければ強制力をもった離婚は行えません(借金が原因で生活費を渡せてない場合は別です)。

ただ、今後の生活や配偶者の為に協議離婚に応じるという事を考えている人は多いかと思います。
自己破産前と後で配偶者に与える影響はどうなるか解説します。

籍を入れたまま自己破産をしたとしても、配偶者が連帯保証人になっていないのであれば配偶者に影響はありません。
連帯保証人になっているとすれば、離婚に関係なく連帯保証人に債務が移りますので効果はありません。
配偶者に与える影響は自己破産前でも後でも変わらないでしょう。

自己破産前に離婚すると得をする事はあるかも解説します。
ポイントは財産分与と慰謝料です。

財産分与は負の資産、つまり借金も財産とみなされます。
財産分与を行う事は借金も半分、配偶者に分与されてしまいます。
配偶者も借金は返せないでしょうから、結局配偶者も自己破産を選択しなくてはいけません。
財産分与は諦めるしかないでしょう。

慰謝料として、手元に残っているお金を渡す行動を考える人もいるかもしれません。
自己破産の免責申立では破産管財人が貴方の1年から2年間程度の支出を重点的にチェックします。
自己破産前に高額の離婚慰謝料を支払うのは管財人が認めず無効とする判断を下す可能性が高いです。
場合によっては免責不許可事由の一つである財産隠しとみなされるかもしれません。
免責不許可事由に該当する行動は自己破産自体が認められなくなりますので本末転倒です。
以上から自己破産前に離婚する事は経済利益をもたらさないといえます。

遺産相続と破産のタイミングについて

自己破産を考えているが同じ時期に遺産相続が貰えそうといったケースについて解説します。
自己破産を行っても遺産相続が受け取れなくなる、つまり相続人の権利を失う事はありません。
だだし、自己破産の前と後では遺産相続で雲泥の差が生まれてしまいます。

自己破産を行う前に親が亡くなると相続が開始されます。
遺産相続をした場合は当然あなたの資産としてみなされます。
不動産を相続した場合は売却して、債務者に払う必要が出るわけです。

自己破産を行った後に遺産相続をした場合はどうなるでしょうか。
相続が始まれば、原則として相続財産は全て手元に残ります。
自己破産前と後の相続では雲泥の差になるわけです。

勘違いして欲しくないのは、裁判所に自己破産を申し立てたら自己破産が終了する訳ではない事です。
裁判所から破産開始決定が出てから、初めて資産の整理開始です。
比較的手続きが簡易な同時廃止でも申し立て前の準備期間に3ヶ月間程、開始決定に1ヶ月間程最低かかる事を想定に入れ時間に余裕を持つ必要があります。

自己破産に遺産相続が絡むとややこしくなるので、弁護士とよく相談しながら行う様にしてください。

養育費の義務は残る

自己破産を行えば、全ての支払い義務が免除されるわけではありません。
自己破産には免責になる支払い義務と免責にならない支払い義務があります。
免責にならない支払い義務を非免責債権といいます。

非免責債権は破産法で規定され、そこに所属する債権は法律的に保護されています。
非免責債権の1つとして代表的なのは、離婚した際の養育費の支払い義務です。
自己破産しても養育費は無くならず引き続き支払い義務が発生します。
養育費は子供の権利のため、他の債権より守られる法律になっているのです。

ただし、自己破産後の生活が苦しくて養育費が支払えないといった事もあるかと思います。
先ずは元配偶者に対して養育費を減額したいと話し合いを持ちかけましょう。
配偶者が素直に容認してくれればいいですが、そんなケースは稀かと思います。
容認されなかった場合は家庭裁判所に対して養育費減額調停を行ってください。

自身の失業や収入減少、元配偶者の離婚後の収入向上、自身の再婚による扶養家族の増加が減額理由として調停で認められる事があります。
調停で主張が通れば養育費は減額されます。
養育費以外の非免責債権として税金の滞納や罰金、重過失の事故の慰謝料が挙げられます。

養育費ではなく、浮気などの軽度の過失による離婚慰謝料(DVは不可)の場合は非免責債権ではないので自己破産による免責が認められます。
養育費調停を弁護士に頼んだ場合、費用は着手金20万円?30万円、成功報酬10%~20%位が相場のようです。

自己破産と奨学金の関係

日本学生支援機構の発表によれば、平成26年中の返済金の遅延者は32万人以上にもなり社会問題となっています。
学生時代に利用した奨学金による債務も自己破産の対象になるのでしょうか。
自己破産の手続きは、裁判所の免責許可を経て完結します。
奨学金の借り入れは、免責不許可の事由には当たりません。

奨学金の金額と、現在の収入の関係で返済可能と判断されなければ自己破産により債務の免除を受けることができます。
ここで、収入の基準とは3年での分割返済により返済可能かどうかで判断されることが多いようです。
つまり借入残額の三分の一を超える収入がなく、ほかに高額の財産を保有していなければ問題なく免責の許可が下りるでしょう。

親が過去に自己破産を行っていた場合、その子供は奨学金の貸与を受けることができるのかという問題もあります。
奨学金といっても、返済義務のある借入金になります。
基本的には連帯保証人の設定が必要になります。

自己破産後7年間はいわゆるブラックリストに登録されるので、親が連帯保証人になるのは難しいです。
しかし、借入をするのはその子本人になります。
ほかの親族に保証人をお願いする等できれば奨学金の貸与を受けることができるでしょう。
最近は、機関保障の制度もあるようなので、検討してみると良いかも知れません。

退職金の扱いは他の財産と同じ

会社に勤務している人が自己破産を申し立てたとき、退職金の扱いは次の通りです。
受け取り済みの退職金である場合は、それはほかの財産と全く区別がつきませんので、ほかと同様配当の原資になります。
お金に色はありません。
こつこつと積み立ててきたお金も、自動車などの財産を処分して作ったお金も同じお金です。
退職金により受け取ったものもすべて同じお金として扱われてしまうのです。

現在勤務中で、将来の退職時に受け取る予定のものは、次の通りに扱われます。
まず、退職金の支給の根拠は退職金規定にありますので、自分の会社の規定を確認しましょう。
退職金の支給は、労働法上必須ではないので中小企業の場合は存在しないこともあるでしょう。

退職金の規定がある場合、もらう権利のあるお金という意味においては、一つの債権となります。
債権となれば、ほかの財産同様に処分・換金して配当の原資にしなければなりません。
原則的には、このお金を受け取るために自己破産のタイミングで退職することになります。
これを避けるために、受取予定の退職金の一定割合を支払い、勤務を継続する制度もあります。
どちらにせよ、自己破産する際には会社から退職金計算書を取得しなければならないことに注意が必要です。

自己破産をすると生活保護や年金はどうなるの?

結論として、どちらも問題なく自己破産の申請ができます。

自己破産が認定される1つの条件は「支払い能力がないこと」です。
生活保護を受けている人は収入に問題あるから受給しています。
そのため、当然、該当の条件を満たしています。

年金を受け取っている人でも申請に支障はありません。
年金が「支払い不能」と認められないほど大きな収入があることは少ないと思います。
多くの場合は年金から生活費を差し引いた後で、借金の返済は難しいでしょう。
そのため、免責不許可事由に該当しない限りはOKと言えます。

次に自己破産後に受給できるかについてです。
こちらについてもどちらも問題なく行うことができます。

自己破産はあくまで借金がなくなるだけです。
貯金ができるような臨時収入が入ることはありません。
新しい仕事の斡旋をしてくれる訳でもありません。
そのため、生活保護から脱出するための条件と自己破産は何の関係もないと分かります。

年金も引き続き受け取ることができます。
自己破産後に受けとる所得は「新得財産」と呼ばれます。
新得財産は自己破産の対象外です。

年金はそもそも退職したのちに生活していくために必要な収入です。
年金受給権は法律上も保護されています。

損害賠償は軽過失・重過失で違いあり

他人に怪我を負わせてしまったときなどに負うことになる「損害賠償債務」については自己破産による免責は原則として認められないとされています。しかし、損害賠償債務と言ってもそれぞれ具体的なケースによっては免責が認められるケースもあるので注意が必要です。

自己破産による免責を認めてもらうためには他人に損害を与えた行為が「軽過失」によるものであると裁判所に判断してもらう必要があります。
具体的に軽過失に該当するのは、例えば自動車のわき見運転によって相手に怪我を負わせてしまったような場合があげられます。

一方で、同じ過失であっても通常の判断能力を持っている人であればしないような「重過失」とみられる事情があるときには自己破産による免責を受けることは難しくなります。
重過失として認定される事例としては飲酒運転や無免許運転などが考えられます。
これらによって他人に危害を加えてしまった場合には、危険運転致死傷罪として重い刑事罰を受けることになりますので、民事上の損害賠償債務についても重過失があるものとして判断される(つまり自己破産による免責が受けられない)可能性が高いと言えます。

さらに、意図的に相手を加害しようとする意思があるような場合にも自己破産による免責を受けることができません。
意図的に相手に危害を与えようとする行為を法律上「故意による加害」という言い方をしますが、こちらも傷害罪など重大な刑事罰を受ける可能性が高いため、民事上の損害賠償債務についても免責されない可能性が高くなります。

仕事への影響は?

自己破産の手続きをおこなった場合、どのように仕事に影響が出るのか気になるところです。
仕事をしていると、毎月の給与が発生します。
この給与についても、債権者にとってみれば回収の対象になるので、会社に連絡がいく可能性があります。
この意味で仕事に影響が出るかもしれません。

弁護士や司法書士に依頼した場合は、すぐに債権者の全員に受任通知が発送されます。
この手続きが行われると、それ以降は、債権者が本人に連絡をとり請求をかけることが禁止されます。
したがって、通常であれば会社に連絡が行くことはないでしょう。

会社が退職金制度を導入している場合については注意が必要です。
今現在の退職給付予定額については、労働者の債権になりますので、換価・配当の対象になります。
退職せずにその一部を自己破産する人が支払うことにより退職を免れる手続きもあります。

この場合でも、会社側から退職金の計算書を入手しなければなりませんので、少なからず影響は出てしまうと思います。
また、自己破産の手続きを開始してから免責が決定されるまでの間、資格の制限を受ける職業もあります。
弁護士や税理士などの士行や、証券会社の外交員、信用金庫等の役員までさまざまです。

法テラスは無料で弁護士相談ができる

法テラスは1つの問題につき無料で3回まで弁護士相談を行うことが出来ます。
ただし、法テラスに相談できる人は収入要件と資産要件の2つを満たす人だけです。
収入要件と資産要件が何故あるのか、法テラスは資力の乏しい人を支援する目的で作られた機関の為です。

収入要件とは自身と配偶者の手取り月収額(賞与も含む)が一定値より少ない事です。
収入要件の決定ポイントは家族の数は何人か(東京か大阪等生活保護一級地の場合加算)、住宅ローン等を自分で払っているか(東京都特別区に住んでいるなら加算)の2点になります。

家族人数が単身の場合は18.2万円以下、生活保護一級地在住の場合は20.02万円になります。
更に家賃や住宅ローンを負担している人は加算分として4.1万円(東京都特別区の場合は5.3万円)が加算されます。
家族人数が2人の場合は25.1万円以下、生活保護一級地の場合は27.61万円、家賃等支払者加算分は5.3万円(東京都特別区の場合は6.8万円)が加算されます。
家族人数が3人の場合は27.2万円以下、生活保護一級地の場合は29.92万円、家賃等支払者加算分は6.6万円(東京都特別区の場合は8.5万円)が加算されます。
家族人数が4人の場合は29.9万円以下、生活保護一級地の場合は32.89万円になります。家賃等支払者加算分は7.1万円(東京都特別区の場合は9.2万円)加算されます。
同居している家族に収入がある場合は、家計の貢献の範囲で申込者の収入に合算しなければいけません。

資産要件とは申込者及び配偶者が持つ不動産・有価証券などの資産の時価と、現金・預貯金額の合計が一定額以下である事になります。
家族人数が1人の場合は180万円以下、2人の場合は250万円以下、3人の場合は270万円以下、4人以上の場合は300万円以下となります。

家族人数が増えれば増えるほど、収入要件と資産要件はどんどん緩和されていきます。
自分が対象になるかは法テラスに問い合わせてみてください。